
吉川愛美

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こんばんはルームキューブ浅草店の吉川です。
私は以前一人暮らしをしていたのですが、今は実家へ戻ってしまいました。
仲介業者という立場ですが、弊社管理物件ではないので普通の入居者として過ごしておりました。
いくらお客様にご契約の説明をしていると言えど、やはり自分のお部屋の退去となるととても緊張しますね。
そこで今回は吉川が実際に経験した退去時の原状回復費など公開していきます。
まずは原状回復工事の割合負担についてのおさらい
原状回復の基本。東京ルール(紛争防止条例)によると
貸主→経年変化による損耗や通常の仕様による損耗の復旧、
収益に必要な修繕は貸主負担となります。
※管理会社により多少異なります
借主→故意過失による住宅の汚損破損は原状回復対象になる
ルームクリーニング代は借主負担
退去立会いが完了後、後日このような原状回復割合表が到着。
このような明細が来たらすぐに内容をチェックしましょう!!
不明点があればすぐに管理会社へ連絡して事実確認をしましょう!!
通常の使用方法による損耗についてはオーナー負担となります。
が、いろいろな物件の契約書を読み進めると
原状回復割合負担が若干ことなります。
これは原状回復割合負担の細かいところまでは東京都は定めていないからなのです。
さてさて、問題です。
クッションフロアーは少し重いものを長時間置いていると
置いた跡が付いてしまう性質があります。
これは通常通り家具や家電を置いているとどうしてもついてしまう跡です。
これは貸主負担の通常の使用による損耗とも主張ができますね。
でも、ある管理会社の契約書ではその間に緩衝材を入れておけば
跡が付かないので貸主の負担ではないですという
特約も付いていたケースもあります。
契約前には管理会社にその詳細も確認した上で私は
契約させて頂いたのですがそういった細かい記載契約書にある場合は
注意をした方がいいかもしれませんね。
料理をよくしていた私は
焦げ跡が多少残ってしまいました。
通常のルームクリーニングではそちらもクリーニング範囲となりますが、
頑固な油汚れやカビの発生による黒ずみ等は通常の洗浄剤で
落ちない場合があります。
その場合は特殊な洗剤を使う為原状回復の追加対象になりかねません。
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一生懸命落としました(笑)
焦げ跡は通常のクリーニングで取れない可能性もありますので、結果私は追加請求はありませんでした。
紛争防止条例云々の前に、賃貸借契約書にも記載がありますが入居者には『善管義務』がありますので
綺麗に、大切に使えば膨大な請求は来ないはずです~
後日原状回復が完了して日割り賃料の余り分と、敷金の余り分を返金されました。
原状回復が完了するまでは返金されないケースもありますが、大体1ヶ月くらいで返って来るようです。

問題はなかったのでそのまま返金してもらいました(・o・)
とてもいい経験となりました!
また引越ししたい!!!
あ、それでは今回はこの辺で。