鈴木 貴大
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先日、未成年者だけど本人名義で部屋を借りたいと保護者の方から弊社へご相談の電話がありました。
詳しい内容は伏せますが、母子家庭でお母さまと二人暮らしの大学生で休学をして都内に引っ越しを考えているとのこと。実は他社さんでお母様名義で申し込みをしていたのですが、過去にカード系の事故をしているので信販系の保証会社の審査に落ちてしまったそうで、どうすればいいかと弊社へご連絡をいただきました。
結果的に言えば未成年でも本人名義で部屋を借りることは可能です。何かの事情で未成年だけど本人名義で部屋を借りたいって方は多いかと思います。僕自身も17歳の時に本人名義で契約した経緯もありますので、諦めかけている方は今回の記事を参考にしていただければ幸いです。
今回のポイントは幾つかあります。
大学生だけどプータロー扱い
今回の事例では遠方の大学に在学中で休学をして都内に引っ越すとのことなので、オーナー、管理会社側からすると未成年の無職のプータローとまったく同じ扱いになります。なので私たち仲介は管理会社やオーナーへお客さまの引っ越す経緯、理由を筋が通るように説明しなければいけません。
- なぜ休学するのか
- なぜ都内に来るのか
- なぜ本人名義なのか
- 誰が家賃を払うのか
- 働くアテはあるのか
こんな感じで深いところまでアレコレ聞かれます。
逆に言えば大手の管理物件ではここまで聞かれませんし即答で断られる場合が多いです。大手はどちらかというと契約者の収入面の方に比重を置いてますので数字上で問題なければ(証明できれば)あれこれ聞かれることは少ないです。
根掘り葉掘り聞かれるということは、はなから門前払いではなく検討してくれる余地があるという事なので可能性のある熱い物件です。
親の同意はあるか(得られるか)?
なんだかんだ言っても未成年は未成年なので社会的な責任は親(親権者)にあります。今回は親御さんからご相談いただいた案件なのでもちろん同意済みですが、未成年者が本人名義で契約する場合は【親権者同意書】が必須になります。
そもそもここをクリア出来なければ今までの苦労が全て水の泡になってしまいます。当時僕は親権同意書の件で親父とかなりバトったのを覚えていますw
連帯保証人になってくれる親族はいるか?
上記と似ていますが未成年者の契約の場合、三親等以内の親族の連帯保証人を立てていただく場合が多いです。こちらの場合は親権者がもちろん一番いいのですが三親等以内で成人していて安定した収入のある方なら大丈夫な事が多いです。
そもそも選べるほど物件は無い
先ほども書きましたが、未成年者の本人名義でいける物件はめちゃくちゃ少ないです。ほとんどの管理会社は話しすら聞いてくれず門前払いです。ぶっちゃけ管理会社、オーナー側からすれば当然の判断だと思います。普通に成人していて収入が安定している社会人に貸す方がリスクは低いので。
まとめ
未成年者でも本人名義で契約は可能です。ですがほとんどオーナーや管理会社側のスタンスに依存する形となりますので物件探し事態がかなり骨の折れる作業になります。不動産会社によってはあからさまに面倒くさい態度を取られたり相手にしてもらえなかったりするかもしれません。親身になって対応してくれる担当を見つけるのが一番の近道だといえます。